古物商許可の申請費用はいくら?総額の内訳とケース別比較を徹底解説

先に結論を言います。自分で申請するなら、多くの個人ケースで2万円台前半に収まります。行政書士に頼むと、そこに代行報酬が数万円乗ります。
この記事では、手数料・書類取得費・プレート代までの内訳、個人と法人・複数営業所でのケース別シミュレーション、自分でやる場合と依頼する場合の比較、そして許可が下りず費用が無駄になるリスクまで整理します。私が窓口で確認してきた実務感覚も交えて書きます。
古物商許可の申請費用はいくら?総額の内訳をまず確認

古物商の申請費用は、大きく分けて「警察署に払う手数料」「役所で取る書類代」「プレート代」の3つ。この3点を押さえれば総額が見えます。
このうち全国共通で確定している金額は手数料の19,000円だけです。残りは自治体や業者で差が出ます。
警察署で支払う申請手数料19,000円
申請手数料は19,000円。これは警視庁の許可申請案内に明記されている金額です。
注意したいのは、この19,000円は許可が下りなくても返ってこないという点。審査で不許可になっても戻りません。だから事前の確認が大事になります。
必要書類の取得にかかる費用
住民票や身分証明書などの公的書類は、役所で1通あたり数百円。これらの取得費用は自治体ごとに違うため、全国一律の公式金額として断定はできません。
個人申請なら数枚で済むので、実費はおおむね千円前後の感覚です。法人だと役員全員分が必要になるので、人数分かさみます。
古物商プレート(標識)の作成費用
許可が下りたら、営業所に古物商プレート(標識)を掲示する義務があります。これは申請費用とは別に用意するもの。
金属やアクリルの既製プレートを注文する形が一般的で、業者により価格に幅があります。具体的な相場は発注先によって異なるため、ここでは「別途必要なコスト」とだけ押さえておいてください。正直、ここを忘れて総額を計算する人が多いです。
ケース別にみる古物商許可の申請費用シミュレーション
費用は「誰が・何店舗・どこに」で変わります。確定値の手数料19,000円を軸に、よくある3パターンで並べてみました。

書類代はあくまで目安です。1通あたりの金額が自治体で違うため、下表の書類代は「数百円×必要通数」の概算として見てください。
| ケース | 手数料 | 公的書類の対象 | 費用感のポイント |
|---|---|---|---|
| 個人・本人が管理者を兼ねる | 19,000円 | 本人1人分 | 最も安く済む。実費は2万円台前半が目安 |
| 法人・役員3人+管理者1人 | 19,000円 | 役員全員+管理者分 | 書類が人数分かさむ。登記事項証明書も必要 |
| 2県に1店舗ずつ(複数営業所) | 各公安委員会で要確認 | 各営業所の管理者分 | 県をまたぐ扱いは各公安委員会に確認が必須 |
個人で本人が管理者を兼ねる場合
一番シンプルで安いのがこのパターン。手数料19,000円+自分の書類数枚で、総額は2万円台前半に収まることが多いです。
開業したての個人事業主には、まずこの形をおすすめします。管理者を別に立てる必要がないので、書類も最小限です。
法人で役員3人+管理者を置く場合
手数料は同じ19,000円ですが、書類の量が一気に増えます。役員全員分の書類に加え、法人の登記事項証明書なども必要だからです。
人数が増えるほど取得の手間も実費も上がる。役員が多い会社ほど、書類集めの段取りで時間を取られます。
複数の都道府県に営業所を出す場合
複数県に営業所を持つケースは扱いが変わります。手数料19,000円は都道府県公安委員会ごとの許可に対応する費用なので、県をまたぐ場合の取り扱いは各公安委員会の案内で確認が必要です。
警視庁の案内では、まず「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」へ申請する形が示されています。ここは自己判断せず、必ず管轄に確認してください。
申請に必要な書類と取得先・入手方法
警視庁は必要書類として「許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)」などを案内しています。許可申請書のほかに、本人や役員に関する公的書類を添付します。

書類の取得先は役所や本籍地。どこで何を取るかを先に把握しておくと、二度手間を防げます。
市区町村・本籍地で取る公的書類
住民票は住んでいる市区町村の窓口で取れます。一方、身分証明書(成年被後見人等でないことの証明)は本籍地の役所で取る点に注意。
本籍が遠方にある人は郵送請求が必要になります。これを後回しにすると申請が止まるので、私は最初に手をつけるよう案内しています。
賃貸物件での使用承諾書が必要なケース
営業所が賃貸物件のとき、用途や契約内容によっては所有者の使用承諾書を求められることがあります。事務所利用が前提の契約かどうかを契約書で確認してください。
ここでつまずく人は本当に多い。承諾書の取得に時間がかかると、申請全体が遅れます。物件を決める段階で大家さんや管理会社に話を通しておくのが安全です。
外国籍の方が申請する場合の追加書類
外国籍の方が申請する場合は、在留資格など本人の身分を確認する追加書類が必要になることがあります。求められる書類は事情によって変わります。
内容が個別で複雑になりやすいため、申請先の警察署に事前相談するのが確実です。ここは一般論で進めず、窓口確認をおすすめします。
申請から許可取得までの流れと支払いのタイミング

流れは「書類をそろえる→管轄の警察署で申請→手数料を支払う→審査→許可」。古物商を営むには都道府県公安委員会の許可が必要で、申請書類は警察署を経由して提出します。
手数料を払うのは申請を出すタイミング。だから書類が整ってから動くのが鉄則です。
申請場所と問合せ先
申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。窓口は生活安全課の防犯係などが担当しているケースが多い。
分からないことは申請前に電話で聞けます。私もまず管轄署に確認の電話を入れてから動きます。これが一番の近道です。
手数料の支払い方法と都道府県差
手数料19,000円の支払い方法は都道府県によって異なります。証紙や現金など、扱いが地域で分かれるため、納付方法は必ず管轄署に確認してください。
「行ったのに支払い方法が違って出直し」は避けたい。事前に聞いておけば一度で済みます。
許可が下りるまでの日数と審査中の注意点
許可までの標準的な処理期間は都道府県警ごとに案内されています。今回の確認情報では全国一律の日数は断定できないため、管轄署で目安を聞くのが確実です。
審査中に書類の補正を求められることがあります。連絡が来たら早めに対応する。放置すると審査が止まり、結果的に開業が遅れます。
自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合の費用比較
ここが多くの人の分かれ道。自分でやれば手数料+実費だけ、依頼すればそこに報酬が乗ります。

確定しているのは手数料19,000円のみ。報酬は事務所ごとに大きく違うため、相見積もりで比べるのが賢いやり方です。
自分で申請したときの総額と節約ポイント
個人で本人が管理者を兼ねるなら、手数料19,000円+書類数枚の実費+プレート代。報酬がかからない分、最も安く済みます。
節約の肝は「やり直しを出さない」こと。書類不備や欠格事由の見落としで不許可になれば、19,000円は戻りません。安く済ませたい人ほど、事前確認を丁寧にやってください。
行政書士費用の相場と料金レンジ
行政書士の報酬は事務所によって幅があります。下に出典のある複数事務所の料金ページを挙げます。実際の金額は各サイトで確認してください。
| 事務所・サイト | 内容 | 確認先 |
|---|---|---|
| 古物商許可サイト | 新規申請の料金プラン掲載 | 公式ページで要確認 |
| 士業ナビ | 法人の費用解説 | 公式ページで要確認 |
| 古物申請サイト | 申請代行のサービス内容 | 公式ページで要確認 |
費用以外で依頼するメリット
行政書士に頼む価値は、報酬を払ってでも時間と確実性を買える点にあります。書類の取り寄せ、申請書の作成、警察署とのやり取りを任せられる。
本業が忙しい人、書類仕事が苦手な人ほど効果が大きい。私自身、補正のやり取りまで代行することで「不許可で19,000円を無駄にするリスク」を下げられると考えています。
こんな人は行政書士依頼がおすすめ
法人で役員が多い、複数県に営業所を出す、外国籍で追加書類がある――この3つに当てはまるなら、迷わず専門家に相談していい。書類が複雑になるほど自力のミスが増えるからです。
逆に、個人で本人が管理者を兼ねる単純なケースは、自分でやれば十分。ここに数万円払うのは、正直もったいないと私は思います。
費用で損しないための注意点と知らないと危ないリスク
19,000円を払う前に、必ず欠格事由と「そもそも許可が必要か」を確認してください。ここを飛ばすと、お金も時間も無駄になります。

古物商は都道府県公安委員会の許可制。無許可で営業すると罰則の対象になります。
欠格事由で許可が下りず費用が無駄になるケース
一定の事情に当てはまる人は許可が下りません。これを欠格事由といいます。該当したまま申請すると、19,000円を払っても不許可になり、お金は戻りません。
自分や役員が該当しないか、申請前にチェックする。これが一番の節約です。少しでも不安があれば、申請前に管轄署か専門家に確認してください。
許可が必要なケース・不要なケースの線引き
中古品を仕入れて売る、買い取って転売する――こうした古物の売買を業として行うなら許可が必要です。
自分が使っていた物を不用品として売るだけなら、必ずしも許可がいるわけではありません。とはいえ判断に迷う取引もあるので、線引きが微妙なときは事前確認を。
無許可営業の罰則とリスク
許可が必要なのに取らずに営業すれば、古物営業法上の罰則対象になります。事業として続けるなら、無許可のリスクは見合いません。
19,000円をケチって無許可で動くより、正規に許可を取るほうが結局は安全で安い。これは断言できます。
許可取得後にかかる費用とランニングコスト

許可は取って終わりではありません。取得後にも、状況に応じて費用や手続きが発生します。
ただ、毎月固定でかかるような維持費は基本的にありません。発生するのは「変化があったとき」です。
更新の有無と維持費用
古物商許可は、運転免許のような定期更新が前提の制度ではありません。一度取れば営業を続けられます。
だから月額の維持費のようなものは不要。負担が軽いのは、この許可の良いところです。
変更届・廃業届にかかる費用
住所や役員、営業所などに変更があれば変更届が必要です。やめるときは廃業届を出します。
手続きの届出にかかる費用は内容によって異なるため、必要が出たら管轄署に確認してください。届出を怠ると問題になるので、変化があったら早めに動くのが鉄則です。
ホームページ利用取引のURL届出
自社サイトやネットで古物を取引するなら、利用するURLの届出が関わってきます。ネット販売を予定している人は、申請時に合わせて確認しておくと二度手間になりません。
届出に関する具体的な様式や扱いは管轄で確認を。ここを最初から整えておくと、後で慌てずに済みます。
古物商許可の申請費用に関するよくある質問
よくある質問
最後にひとつ。安く済ませたいなら、19,000円を払う前の「欠格事由チェックと書類の不備つぶし」に時間をかけてください。ここが甘いと、せっかくの手数料が無駄になります。まずは管轄の警察署に電話を一本、それが明日からの最初の一歩です。

