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古物の資格とは?古物商許可の取り方・費用・条件を解説

三上 賢司 / 更新:2026-06-24
古物の資格とは?古物商許可の取り方・費用・条件を解説
「古物の資格を取りたい」と検索したあなたへ。まず結論を言うと、古物の資格という試験はありません。中古品を売買する商売に必要なのは『古物商許可』という行政手続きです。

私は行政書士として、古物商の申請を何度もお手伝いしてきました。この記事では、許可が必要なケース、取得できる人の条件、13品目の区分、申請の流れ、費用と期間、取得後の義務まで、読んだ翌日に動ける形でまとめます。

副業でも取れるのか、自宅を営業所にして大丈夫か、罰則はどうなるのか。そのあたりの不安にも正直に答えます。

古物の資格とは?古物商許可の基本を解説

【個人向け】古物商許可証の取り方と申請方法を完全解説!
【個人向け】古物商許可証の取り方と申請方法を完全解説!

最初に押さえてほしいのは、古物商は『資格』ではなく『許可』だということ。受験勉強も合格点もありません。必要な書類を揃えて警察署に出し、公安委員会の審査を通れば営業できます。

「古物 資格」と呼ばれる古物商許可の正体

中古品を仕入れて売り、利益を得る商売には公安委員会の許可が必要です。神奈川県警察も「これから新たに古物営業を営むには『公安委員会の許可』が必要」と案内しています。

この制度の根拠は古物営業法。目的は、盗品の売買を防ぎ、もし出回ったときに素早く見つけることにあります。だから取引の記録を残す義務がついてくるわけです。

許可が必要になるケース・不要なケース

ポイントは『反復継続して』『利益目的で』中古品を売買するかどうか。ここが必要・不要の分かれ目です。

古物商許可が必要なケース・不要なケース
状況許可
中古品を仕入れて転売し利益を得る必要
他人から買い取った古物を売る必要
自分が使っていた不用品を売る不要
無償でもらった物を売る不要(ただし注意)

自分の私物をフリマアプリで処分する程度なら許可は要りません。けれど『売るために仕入れる』段階に入った瞬間、許可が必要になります。ここを勘違いして無許可で続けてしまう人が多い。

リサイクル・質屋など他の許可との違い

似た言葉に質屋営業がありますが、これは別の許可です。質屋は物を預かってお金を貸す商売で、古物商とは仕組みが違います。リサイクルショップも、中古品を売買する以上は古物商許可が前提になります。

『リサイクルの許可』という独立した制度があるわけではない、と理解しておくと混乱しません。

古物商許可を取れる人・取れない人の条件

許可は誰でも取れるわけではありません。古物営業法第4条で、許可を出せない人の条件(欠格事由)が決まっています。ここに当たると申請しても通りません。

古物商許可を取れる人・取れない人の条件

許可されない人の条件(欠格事由)

主な欠格事由は次のとおりです。自分が該当しないか、申請前に必ず確認してください。

主な欠格事由(許可されない人)
条件
一定の罪で刑の執行が終わって5年を経過していない人
破産手続開始の決定を受けて復権していない人
住所が定まっていない人
過去に古物商許可を取り消されて5年を経過していない人

刑の終了から5年というのが一つの目安です。心配な点があれば、申請前に管轄警察署の生活安全課に相談しておくと安心です。

副業・サラリーマンでも取得できるか

結論から言うと、会社員の副業でも取得できます。欠格事由に当たらなければ、本業があることは問題になりません。実際、私のところに来る相談者の半分以上は会社勤めの方です。

ただし会社の就業規則で副業が禁止されている場合は、許可とは別の話として、勤務先とのトラブルに注意してください。

個人で取るか法人で取るか

個人事業として取るか、会社として取るか。これは将来の事業規模で決めればいいと思います。まず個人で始めて、軌道に乗ったら法人化、という流れも珍しくありません。

正直に言うと、最初から法人で取ると役員全員分の書類が必要になり、手間が増えます。小さく始めるなら個人がおすすめです。

古物の13品目と取り扱い品目の選び方

古物は古物営業法施行規則で13品目に分類されています。申請のとき、自分が扱う品目を選んで届け出ます。ここは意外とつまずきやすいポイントです。

古物の13品目と取り扱い品目の選び方

13品目の区分一覧と具体例

古物の13品目と具体例
品目具体例
美術品類絵画、書、骨董品
衣類古着、着物、子供服
時計・宝飾品類腕時計、指輪、貴金属
自動車中古車、その部品
自動二輪車・原動機付自転車バイク、その部品
自転車類中古自転車、パーツ
写真機類カメラ、レンズ
事務機器類パソコン、コピー機
機械工具類工作機械、電動工具
道具類家具、ゲーム、楽器、CD
皮革・ゴム製品類バッグ、靴
書籍古本
金券類商品券、切手、チケット

自分の扱う品目の決め方

迷ったら、実際に売買する予定のある品目を選びます。将来扱うかもしれないものを広く取る人もいますが、私は『今やる品目+すぐ手を出しそうな品目』に絞ることを勧めています。

後から追加するのは変更届で対応できます。最初から全部を選ぶ必要はありません。

中古車販売など特定品目の注意点

自動車を扱う場合、保管場所や展示スペースの確認を求められることがあります。中古車は単価が高く取引記録も重要になるため、警察の確認も丁寧になりがちです。

バイクや自動車の部品だけを扱う場合も、それぞれ該当品目を選ぶ必要があります。本体と部品で品目が分かれている点に注意してください。

古物商許可の申請の流れと必要書類

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ここからは実際の手続きです。申請先は営業所を管轄する警察署を経由して公安委員会。窓口は警察署の生活安全課になります。

申請場所と書類の取り寄せ・書き方

個人申請で必要になる主な書類は次のとおりです。住民票や身分証明書は本籍地などで取得します。

個人申請の主な必要書類
書類取得先・備考
許可申請書警察署窓口・各都道府県警サイトで様式入手
住民票の写し本籍記載・マイナンバー省略のもの
身分証明書本籍地の市区町村役場
誓約書所定様式に署名
略歴書過去5年分の経歴を記入

身分証明書というのは運転免許証のことではなく、本籍地で発行される公的書類です。ここを取り違える人が多いので注意してください。

営業所の設定と自宅・賃貸での注意点

営業所は自宅でも構いません。実際、自宅を営業所にして始める人がほとんどです。ただし賃貸物件の場合は要注意。

賃貸では、使用目的が居住専用になっていると営業所として認められないことがあります。大家さんや管理会社から使用承諾を取っておくと、審査がスムーズです。

管理者を決める

営業所ごとに、常勤の管理者を1人選ぶ必要があります。個人事業なら本人が管理者を兼ねるのが一般的です。

管理者にも欠格事由の確認があり、略歴書や住民票の提出が求められます。形式的なものではなく、きちんと書類を揃えてください。

ネットで売買する場合の届出

自分のサイトやネットショップで古物を売る場合は、申請時にそのURLを届け出ます。後からネット販売を始めるときは変更届が必要です。

URLを使う権限があることを示す書類(プロバイダからの登録通知など)を求められることもあります。事前に準備しておくと安心です。

古物商許可の取得にかかる費用と期間

競合記事では費用の内訳が薄いので、ここは厚めに書きます。申請手数料は19,000円。これは全国共通です。

古物商許可の取得にかかる費用と期間

手数料・実費・専門家報酬の内訳

手数料以外にも、住民票や身分証明書の取得に数百円ずつかかります。専門家に頼む場合の報酬は事務所によって幅があるため、ここでは断定しません。

自分で申請する場合の費用の目安
項目金額
申請手数料19,000円
住民票の写し数百円程度
身分証明書数百円程度
合計の目安約2万円前後

なお手数料は許可が下りなくても返ってきません。書類の不備で審査が止まらないよう、最初の準備が肝心です。

許可取得までの標準スケジュール

標準処理期間は約40日。これは申請が受理されてから、土日祝日を除いておよそ40日という意味です。

書類集めにかかる時間を足すと、思い立ってから手元に許可証が届くまで、現実的には2ヶ月前後を見ておくといいです。開業日が決まっているなら、逆算して早めに動いてください。

自分で申請する場合と依頼する場合の比較

自分で申請 vs 専門家に依頼
項目自分で申請専門家に依頼
費用手数料+実費のみ手数料+報酬
手間書類収集・作成を自分でほぼ任せられる
不備リスク自分で確認専門家がチェック
向いている人時間が取れる人本業で忙しい人

私の立場で言えば、書類が単純な個人申請なら自分でやれます。一方、法人や複数営業所、賃貸の使用承諾でつまずきそうなケースは、頼んだほうが結局早いことが多いです。

許可取得後に必要な義務とプレート掲示

許可は取って終わりではありません。取引記録の保存、プレートの掲示、変更があれば届出。ここを守らないと、せっかくの許可が取り消される可能性もあります。

許可取得後に必要な義務とプレート掲示

取引記録・帳簿の付け方と本人確認

古物を売買したら、取引日、品名、数量、相手方の氏名・住所・年齢、本人確認の方法などを記録します。この記録は3年間保存する必要があります。

買い取りのときは相手の身分証で本人確認をします。盗品の流通を防ぐための仕組みなので、面倒でも省略しないでください。

古物商プレート(標識)の作成・掲示

営業所には古物商プレート(標識)を掲示する義務があります。許可番号や氏名・名称を記した、決まった様式のものです。

金属やプラスチック製のものを業者に作ってもらうか、古物商の組合で購入できます。掲示を忘れていると指導の対象になるので、許可が下りたらすぐ用意しましょう。

変更届・廃業届などその後の手続き

氏名や住所、営業所、管理者、扱う品目が変わったら変更届を出します。営業をやめるときは廃業届。どちらも放置すると違反になります。

個人事業から法人化するときは、注意が必要です。個人の許可をそのまま法人に引き継ぐことはできず、法人として新たに許可を取り直すことになります。

確定申告と古物市場の利用

古物の売買で利益が出たら、確定申告が必要です。副業でも、一定額を超える所得があれば申告の対象になります。帳簿をきちんと付けておくと、ここでも役立ちます。

古物商の許可があると、古物市場という業者同士の取引市場に参加できます。一般には仕入れにくい品物を、まとまって安く調達できる場です。慣れないうちは無理せず、まず実店舗やネットでの取引から始めるのがいいと思います。

無許可営業のリスクと失敗しないための注意点

古物商の取得はせどりやるなら必須!【警察が初めて立ち入り検査に来ました】
古物商の取得はせどりやるなら必須!【警察が初めて立ち入り検査に来ました】

一番伝えたいのはここです。許可が必要なのに無許可で営業すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則があります。

無許可営業や違反時の罰則

『不用品の処分のつもりが、いつの間にか転売が本業になっていた』というケースが危ない。利益目的で仕入れて売り始めたら、もう許可が要る商売です。

知らなかったでは済みません。心当たりがあるなら、早めに許可を取ってしまうのが一番安全です。

申請でつまずきやすい落とし穴

私の経験でよくあるのが、身分証明書と住民票の取り違え、賃貸の使用承諾漏れ、略歴書の記入不足の3つです。

特に賃貸の営業所は審査で止まりやすい。契約書の使用目的を確認し、必要なら承諾書を先に取っておくと、後戻りせずに済みます。

行商・仮設店舗営業の届出

営業所以外の場所、たとえば露店やイベント会場で古物を売り買いするなら、行商をする旨を申請しておく必要があります。

仮設店舗で営業する場合は、事前に届出が必要なこともあります。出張買取やフリーマーケット出店を考えているなら、申請の段階で行商を『する』にしておきましょう。

古物の資格に関するよくある質問

よくある質問

古物 資格とは?
試験で取る資格ではなく、古物商許可という行政手続きです。中古品を反復継続して売買する商売をするとき、営業所を管轄する警察署を通じて公安委員会の許可を受けます。盗品の流通防止が目的の制度です。
古物 資格の費用は?
申請手数料は19,000円です。これに住民票や身分証明書の取得費が数百円ずつ加わり、自分で申請するなら合計で2万円前後が目安です。専門家に頼む場合は別途報酬がかかります。手数料は不許可でも返金されません。
古物 資格の始め方は?
まず扱う品目と営業所を決め、許可申請書・住民票・身分証明書・誓約書・略歴書などを揃えます。営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請し、標準で約40日の審査を待ちます。許可が下りたらプレートを掲示し、取引記録を3年間保存しながら営業します。

古物商は、準備さえ整えば個人でも十分に取れる許可です。まずは自分が扱う品目と営業所を一つ決めること。そこから逆算して書類を集めれば、迷わず進められます。不安な点は、申請前に管轄警察署へ一本相談を入れてみてください。

古物の資格に関するよくある質問
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三上 賢司

行政書士(許認可・古物商申請を専門に扱う事務所に勤務)

行政書士として中小企業や個人事業主の許認可申請を数多く手がけてきた経験をもとに、公式の法令・警察庁資料・実際の申請窓口での確認情報をもとに執筆しています。「読んだ翌日に動ける」記事を目指しています。

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