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古物商許可の申請方法|必要書類・手数料・申請場所を徹底解説

三上 賢司 / 更新:2026-06-24
古物商許可の申請方法|必要書類・手数料・申請場所を徹底解説
中古品を売る商売を始めたいけれど、古物商許可がいるのか、いくらかかるのか、どこに行けばいいのか——ここで止まっている方は多いはずです。結論から言うと、業として中古品を売買・交換するなら古物商許可は必要で、手数料は19,000円、申請先は営業所を管轄する警察署です。私は行政書士として古物商の申請を何件も窓口で出してきました。その経験から、迷わず動ける順番でまとめます。
  • 古物商許可は古物営業法第3条に基づく許可で、中古品を業として売買・交換するなら必要。
  • 申請手数料は19,000円(警視庁の案内による)。
  • 許可権者は都道府県公安委員会で、申請は営業所を管轄する警察署を経由する。
  • 申請から許可までの標準処理期間は40日。
  • 古物営業法第4条の欠格事由に該当すると許可は受けられない。

古物商許可の結論

【個人向け】古物商許可証の取り方と申請方法を完全解説!
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古物商許可とは、中古品(古物)の売買や交換を業として行うために必要な許可です。

根拠は古物営業法第3条。「古物営業を営もうとする者は、許可を受けなければならない」と定められています。なぜ許可制かというと、第1条にあるとおり、盗品の売買を防ぎ、盗品を早く見つけるためです。

正直に言うと、ここで一番つまずくのは「自分のケースが許可いるのか」という線引きです。一度使った中古品を仕入れて売るなら、原則として許可がいると考えてください。

無許可で古物営業を行うと、古物営業法に基づく刑罰の対象になります。「とりあえず売ってみてダメなら取る」は危険です。

申請場所

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。

申請場所

許可を出すのは都道府県公安委員会ですが、窓口はあくまで警察署を経由します。警視庁の案内でもこの運用が示されています。

私の経験上、いきなり書類を持ち込むより、先に電話で防犯係に「古物商の許可を取りたい」と一言伝えるほうが早いです。担当者の在席時間や予約の要否、その署独自の様式まで教えてくれることが多い。

なお現行法では、許可は全国で通用します。営業所ごとに別々の許可番号を取り直す制度ではありません。

手数料

古物商許可の申請手数料は19,000円です。

この金額は警視庁の案内で確認できます。納付方法は都道府県によって異なり、申請窓口で証紙や納付書を使う形が一般的です。

19,000円は審査のための手数料です。審査の結果、不許可になっても返金されません。だからこそ、申請前の欠格事由の確認が大事になります。

ここに行政書士への報酬を加えるかは人それぞれ。自分で書類を集めて出すなら、実費は手数料と住民票などの取得費だけで収まります。

必要書類

【注意喚起】古物商許可証の本当の真実をお話しします。あなたはすでに騙されているかもしれません。
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個人申請で必要になる中心の書類は、許可申請書・略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書です。

警視庁の案内には、個人申請と法人申請それぞれの必要書類が示されています。法人の場合は、これに定款の写しや役員全員分の書類が加わります。

古物商許可(個人)の主な必要書類
区分は警視庁の案内に基づく。詳細は管轄署で要確認。
書類内容取得先
古物商許可申請書別記様式第1号の申請書本体警察署・各都道府県警サイト
略歴書過去の経歴を記載本人作成
住民票の写し本籍記載のもの市区町村役場
身分証明書破産していない等を証明する公的書類本籍地の市区町村役場
誓約書欠格事由に当たらない旨の誓約本人作成

注意したいのが「身分証明書」。運転免許証のことではなく、本籍地の市区町村が発行する公的書類です。ここを取り違える人を何度も見てきました。

許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)

許可申請書は、古物営業法施行規則の別記様式第1号という決まった書式で提出します。

許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)

ここには氏名や住所のほか、扱う古物の区分を記載します。古物営業法上の区分には「古物商」「古物市場主」「古物競りあっせん業」があり、店舗で売買するなら通常は「古物商」です。

申請書には、扱う品目を選ぶ欄があります。警察実務では古物を13品目に分けて案内しており、自分が扱う物がどれに当たるかをここで選びます。

将来扱うかもしれない品目は、迷ったら最初に申請しておくのが私のおすすめです。後から品目を追加するには変更届が必要になり、二度手間になります。

添付書類

添付書類の柱は、略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書の4点です。

前述の警視庁の案内に、個人・法人それぞれの添付書類が示されています。法人申請では、これに登記事項証明書・定款の写しが加わり、役員全員分を揃える必要があります。

ネットショップで中古品を売る場合は、使用するサイトのURLを使う権利があることを示す資料(プロバイダなどからの登録通知の写しなど)の提出を求められます。STORESのような自分のショップを作る形でも同じ扱いです。

実際に集めてみると、住民票と身分証明書は本籍地が絡むので、本籍が遠方の人は郵送請求で1週間ほど見ておくと安心です。

備考

古物商の許可の取り方と申請方法を完全解説!メルカリやebayでも必要なのか話します。
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許可を受けられないケースが法律で決まっているので、申請前に必ず確認してください。

古物営業法第4条には欠格事由が定められています。一定の前科がある人や、破産手続開始の決定を受けて復権していない人などは、許可を受けられません。

営業所の場所も論点になります。賃貸物件を営業所にする場合、契約上「事業用に使えるか」が問われることがあります。住居専用契約だと、使用承諾書の提出を求められるケースがある。

許可が下りた後も義務は続きます。許可番号の表示、取引相手の本人確認、古物台帳への記録と保存。特にネット販売では、サイト上に許可番号を表示する義務がある点を忘れないでください。

問合せ先

具体的な問合せ先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課・防犯係です。

問合せ先

署によって様式や受付時間が微妙に違うため、一般論のサイトより先に管轄署へ確認するのが確実です。これは私が実務でいつも最初にやることです。

東京都内であれば、警視庁のサイトに手続の案内ページがあり、必要書類や手数料がまとまっています。お住まいの都道府県警でも同様のページが用意されています。

情報発信元

この記事の事実関係は、古物営業法(e-Gov法令検索)と警視庁の手続案内という一次情報をもとにしています。

法律の条文の確認はe-Gov、手数料や標準処理期間など運用上の数字は各都道府県警の案内が一次情報です。年度や都道府県で扱いが変わることがあるため、申請前に最新の案内を当たってください。

私自身は行政書士として申請をサポートする立場ですが、本記事では制度の解説に絞っています。

各種申請・届出手続

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古物商に関わる手続は、新規の許可申請だけでなく、変更届や許可証の書換えなど複数あります。

古物商に関わる主な手続
具体的な様式・期限は管轄署で要確認。
手続タイミング主な内容
許可申請営業開始前新規に許可を取る(手数料19,000円)
変更届出内容変更があったとき住所・営業所・取扱品目・役員の変更など
書換申請記載事項が変わったとき許可証の記載内容を変更
再交付申請許可証を紛失したとき許可証の再発行

見落としやすいのが取扱品目やサイトURLの変更。ネットショップを移転・追加したときは届出が必要になることがあるので、運用後も油断しないでください。

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中古品販売を始める人は、販売チャネルや決済の準備も同時に進めることが多いです。

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よくある質問

申請前によく聞かれる質問を、現場での回答の仕方そのままにまとめます。

よくある質問

古物商許可とは?
中古品(古物)の売買や交換を業として行うために必要な許可です。古物営業法第3条に基づき、許可を受けずに古物営業を営むことはできません。許可権者は都道府県公安委員会です。
古物商許可の費用は?
申請手数料は19,000円です(警視庁の案内による)。これに住民票や身分証明書の取得費が実費として加わります。審査で不許可になっても手数料は返ってきません。
古物商許可の始め方は?
営業所を管轄する警察署の防犯係に事前確認し、申請書と添付書類(略歴書・住民票・身分証明書・誓約書など)を揃えて申請します。標準処理期間は40日です。
賃貸マンションを営業所にできますか?
できる場合がありますが、契約が住居専用だと使用承諾書などを求められることがあります。管轄署と、可能なら管理会社にも事前確認するのが安全です。
メルカリで仕入れたものを転売する場合も必要?
中古品を業として継続的に仕入れて売るなら、仕入れ先がフリマアプリでも古物商許可が必要と考えてください。自分が使った不用品を売るだけなら原則不要です。

最後に一歩だけ。まずは管轄の警察署に電話して、必要書類と受付時間を聞いてください。動き出しはそこからが一番速いです。

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三上 賢司

行政書士(許認可・古物商申請を専門に扱う事務所に勤務)

行政書士として中小企業や個人事業主の許認可申請を数多く手がけてきた経験をもとに、公式の法令・警察庁資料・実際の申請窓口での確認情報をもとに執筆しています。「読んだ翌日に動ける」記事を目指しています。

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