古物商許可の申請方法|必要書類・手数料・申請場所を徹底解説

- 古物商許可は古物営業法第3条に基づく許可で、中古品を業として売買・交換するなら必要。
- 申請手数料は19,000円(警視庁の案内による)。
- 許可権者は都道府県公安委員会で、申請は営業所を管轄する警察署を経由する。
- 申請から許可までの標準処理期間は40日。
- 古物営業法第4条の欠格事由に該当すると許可は受けられない。
古物商許可の結論

古物商許可とは、中古品(古物)の売買や交換を業として行うために必要な許可です。
根拠は古物営業法第3条。「古物営業を営もうとする者は、許可を受けなければならない」と定められています。なぜ許可制かというと、第1条にあるとおり、盗品の売買を防ぎ、盗品を早く見つけるためです。
正直に言うと、ここで一番つまずくのは「自分のケースが許可いるのか」という線引きです。一度使った中古品を仕入れて売るなら、原則として許可がいると考えてください。
申請場所
申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。

許可を出すのは都道府県公安委員会ですが、窓口はあくまで警察署を経由します。警視庁の案内でもこの運用が示されています。
私の経験上、いきなり書類を持ち込むより、先に電話で防犯係に「古物商の許可を取りたい」と一言伝えるほうが早いです。担当者の在席時間や予約の要否、その署独自の様式まで教えてくれることが多い。
なお現行法では、許可は全国で通用します。営業所ごとに別々の許可番号を取り直す制度ではありません。
手数料
古物商許可の申請手数料は19,000円です。
この金額は警視庁の案内で確認できます。納付方法は都道府県によって異なり、申請窓口で証紙や納付書を使う形が一般的です。
ここに行政書士への報酬を加えるかは人それぞれ。自分で書類を集めて出すなら、実費は手数料と住民票などの取得費だけで収まります。
必要書類

個人申請で必要になる中心の書類は、許可申請書・略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書です。
警視庁の案内には、個人申請と法人申請それぞれの必要書類が示されています。法人の場合は、これに定款の写しや役員全員分の書類が加わります。
| 書類 | 内容 | 取得先 |
|---|---|---|
| 古物商許可申請書 | 別記様式第1号の申請書本体 | 警察署・各都道府県警サイト |
| 略歴書 | 過去の経歴を記載 | 本人作成 |
| 住民票の写し | 本籍記載のもの | 市区町村役場 |
| 身分証明書 | 破産していない等を証明する公的書類 | 本籍地の市区町村役場 |
| 誓約書 | 欠格事由に当たらない旨の誓約 | 本人作成 |
注意したいのが「身分証明書」。運転免許証のことではなく、本籍地の市区町村が発行する公的書類です。ここを取り違える人を何度も見てきました。
許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
許可申請書は、古物営業法施行規則の別記様式第1号という決まった書式で提出します。

ここには氏名や住所のほか、扱う古物の区分を記載します。古物営業法上の区分には「古物商」「古物市場主」「古物競りあっせん業」があり、店舗で売買するなら通常は「古物商」です。
申請書には、扱う品目を選ぶ欄があります。警察実務では古物を13品目に分けて案内しており、自分が扱う物がどれに当たるかをここで選びます。
添付書類
添付書類の柱は、略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書の4点です。
前述の警視庁の案内に、個人・法人それぞれの添付書類が示されています。法人申請では、これに登記事項証明書・定款の写しが加わり、役員全員分を揃える必要があります。
ネットショップで中古品を売る場合は、使用するサイトのURLを使う権利があることを示す資料(プロバイダなどからの登録通知の写しなど)の提出を求められます。STORESのような自分のショップを作る形でも同じ扱いです。
実際に集めてみると、住民票と身分証明書は本籍地が絡むので、本籍が遠方の人は郵送請求で1週間ほど見ておくと安心です。
備考

許可を受けられないケースが法律で決まっているので、申請前に必ず確認してください。
古物営業法第4条には欠格事由が定められています。一定の前科がある人や、破産手続開始の決定を受けて復権していない人などは、許可を受けられません。
営業所の場所も論点になります。賃貸物件を営業所にする場合、契約上「事業用に使えるか」が問われることがあります。住居専用契約だと、使用承諾書の提出を求められるケースがある。
許可が下りた後も義務は続きます。許可番号の表示、取引相手の本人確認、古物台帳への記録と保存。特にネット販売では、サイト上に許可番号を表示する義務がある点を忘れないでください。
問合せ先
具体的な問合せ先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課・防犯係です。

署によって様式や受付時間が微妙に違うため、一般論のサイトより先に管轄署へ確認するのが確実です。これは私が実務でいつも最初にやることです。
東京都内であれば、警視庁のサイトに手続の案内ページがあり、必要書類や手数料がまとまっています。お住まいの都道府県警でも同様のページが用意されています。
情報発信元
この記事の事実関係は、古物営業法(e-Gov法令検索)と警視庁の手続案内という一次情報をもとにしています。
法律の条文の確認はe-Gov、手数料や標準処理期間など運用上の数字は各都道府県警の案内が一次情報です。年度や都道府県で扱いが変わることがあるため、申請前に最新の案内を当たってください。
私自身は行政書士として申請をサポートする立場ですが、本記事では制度の解説に絞っています。
各種申請・届出手続

古物商に関わる手続は、新規の許可申請だけでなく、変更届や許可証の書換えなど複数あります。
| 手続 | タイミング | 主な内容 |
|---|---|---|
| 許可申請 | 営業開始前 | 新規に許可を取る(手数料19,000円) |
| 変更届出 | 内容変更があったとき | 住所・営業所・取扱品目・役員の変更など |
| 書換申請 | 記載事項が変わったとき | 許可証の記載内容を変更 |
| 再交付申請 | 許可証を紛失したとき | 許可証の再発行 |
見落としやすいのが取扱品目やサイトURLの変更。ネットショップを移転・追加したときは届出が必要になることがあるので、運用後も油断しないでください。
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よくある質問
申請前によく聞かれる質問を、現場での回答の仕方そのままにまとめます。
よくある質問
最後に一歩だけ。まずは管轄の警察署に電話して、必要書類と受付時間を聞いてください。動き出しはそこからが一番速いです。
