2026年8月16日|古物商許可について、制度の正確な解説と実務(費用・流れ・依頼先)を一次情報にあたって整理するメディア。
ホーム › 申請方法・必要書類 › 古物商許可の取り方|申請手順5ステップと必要書類・費用を解説
申請方法・必要書類

古物商許可の取り方|申請手順5ステップと必要書類・費用を解説

三上 賢司 / 更新:2026-06-24
古物商許可の取り方|申請手順5ステップと必要書類・費用を解説
中古品を売って稼ぎたいのに、「古物商許可ってどう取るの?」「自分のケースで本当にいるの?」で止まっている方が多い。結論から言うと、古物商許可は管轄警察署の生活安全課に申請し、手数料19,000円・審査約40日で取得できます。
  • 古物商許可の申請先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)です。
  • 申請手数料は19,000円で、審査の標準期間は約40日です。
  • 無許可で古物営業をすると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。
  • 個人申請では本人と管理者の略歴書・住民票・誓約書が必要です。
  • ネットショップで売るなら、URLの使用権限を示す資料の提出が求められます。

私は行政書士として、古物商を含む許認可申請を8年扱ってきました。窓口で実際に確認した内容と公式情報をもとに、読んだ翌日に動ける形で手順を並べます。

古物商許可とは?取得が必要なケースと不要なケース

【個人向け】古物商許可証の取り方と申請方法を完全解説!
【個人向け】古物商許可証の取り方と申請方法を完全解説!

古物商許可とは、中古品を反復継続して売買・交換するために古物営業法にもとづいて受ける都道府県公安委員会の許可です。

そもそも古物商許可とは何か・なぜ必要か

古物営業法の目的は、盗品等の売買を防止し、被害品が出回ったときに速やかに発見することにあります。

だから取引の記録を残させ、許可制で営業者を把握する。これが許可がいる根本の理由です。

許可が必要なケースと不要なケース

中古品を買い取って売る、修理して売る、部品を売る、委託で売る、交換する、レンタルする、国外に輸出して売る、これらをネット上で行う場合も古物営業に当たります。

一方で、自分が使っていた不用品を売るだけなら許可はいりません。最初から転売目的で仕入れたかどうかが分かれ目です。

判断に迷ったら「最初から売る目的で手に入れたか」を基準にしてください。仕入れて売るなら許可が必要です。

古物の13品目の区分

古物は法令上13の品目に区分されています。申請時に取り扱う品目を選ぶので、自分の商材がどれに当たるかを先に整理しておくと早いです。

古物の13品目区分
品目主な取扱い例
美術品類絵画、書、彫刻、骨董
衣類古着、着物、布団
時計・宝飾品類腕時計、指輪、貴金属
自動車中古車、その部品
自動二輪車・原付バイク、その部品
自転車類中古自転車、部品
写真機類カメラ、レンズ、双眼鏡
事務機器類パソコン、コピー機
機械工具類電動工具、医療機器
道具類家具、楽器、ゲーム、玩具
皮革・ゴム製品類バッグ、靴
書籍古本
金券類切手、商品券、チケット

複数品目を扱う予定なら、関係しそうなものはまとめて選んでおく方があとで楽です。後から品目を増やすにも変更届が要ります。

無許可営業の罰則リスク

無許可で古物営業を行うと、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される規定があります。

「バレないだろう」で始める人がいますが、ネット販売はむしろ足がつきやすい。私は無許可のまま始めることは勧めません。

申請前に確認したい欠格事由と前提条件

申請前にまず確認すべきは、自分や管理者が欠格事由に該当しないか、そして営業所が用意できるかの2点です。

申請前に確認したい欠格事由と前提条件

許可を受けられない欠格事由の一覧

古物商許可は、欠格要件に該当しないことが前提です。ここに引っかかると、書類が完璧でも不許可になります。

主な欠格事由(許可を受けられない人)
区分内容
破産破産手続開始の決定を受けて復権していない人
前科一定の罪で拘禁刑などを受け、一定年数を経過していない人
許可取消古物営業法違反で許可を取り消されて一定年数を経過していない人
未成年営業に関し成年と同一の能力を有しない未成年者
管理者の欠格選任する管理者が欠格要件に該当する場合

細かい年数要件は法令で定められています。自分が該当しそうか不安なら、申請前に管轄署へ匿名で相談しておくと安心です。

営業所と管理者の選任要件

営業所ごとに管理者を1名置く必要があります。

管理者は実際にその営業所で業務を管理できる人。遠隔地に住んでいて通えない人を名前だけ置く、というのは認められません。

個人事業で自分ひとりなら、申請者本人が管理者を兼ねるのが普通です。

賃貸物件を営業所にできるかの確認方法

賃貸マンションでも営業所にできますが、使用権限を示せることが条件です。

賃貸借契約書の使用目的が「居住専用」になっていると、警察から使用承諾書を求められることがあります。

賃貸を営業所にするなら、契約書の使用目的を先に確認し、必要なら管理会社・大家から使用承諾書をもらってください。ここで止まる人がとても多いです。

古物商許可の取り方(5ステップの申請手順)

古物商許可は「事前相談→書類収集→手数料納付→申請→審査・受領」の流れで取得します。所要時間は書類集めに1〜2週間、審査に約40日、難易度は個人なら独力で十分可能です。

古物商許可の取り方(5ステップの申請手順)

手順1:管轄の警察署(防犯係)へ事前相談

まず営業所を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)へ電話し、必要書類と来署予約を確認します。

署によって添付書類の運用が微妙に違います。最初に一度聞いておくと、二度手間が確実に減る。ここまでで「窓口の担当部署と必要書類リストが手元にある」状態になっていれば正しいです。

手順2:必要書類を集める(個人の場合)

個人申請では、本人と管理者について略歴書・住民票が必要で、ほかに誓約書などを添えます。

個人申請の必要書類(基本)
書類補足
許可申請書施行規則別記様式第1号。警察署やウェブで入手
住民票の写し本籍記載のもの。本人と管理者分
略歴書直近5年分の経歴。本人と管理者分
誓約書欠格事由に該当しない旨。本人と管理者分
身分証明書本籍地の市区町村で取得(運転免許証ではない)

つまずきやすいのが「身分証明書」。これは運転免許証ではなく、本籍地の役所が出す書類です。郵送請求もできるので早めに動いてください。

手順3:申請費用19,000円を納付する

申請手数料は19,000円です。

多くの都道府県では警察署で証紙を購入して納付します。この手数料は審査で不許可になっても返ってきません。書類を整えてから出すのが鉄則です。

手順4:申請書を提出する

書類一式は管轄警察署の生活安全課へ提出します。

窓口で担当者が書類をその場で点検します。不足があれば差し戻されるので、コピーを手元に残しておくと再提出が楽です。受理されれば「申請完了」、あとは審査を待つだけです。

法人で申請する場合と書類の追加要件

【2025年最新版】古物商許可とるべき?メリット、デメリット、申請方法を徹底解説!~ひとり起業のための買取ビジネス塾~
【2025年最新版】古物商許可とるべき?メリット、デメリット、申請方法を徹底解説!~ひとり起業のための買取ビジネス塾~

法人申請では、個人の書類に加えて登記事項証明書・定款などが必要で、さらに役員全員分の書類を集める点が最大の違いです。

法人申請で必要になる書類

法人申請で追加になる主な書類
書類内容
登記事項証明書法務局で取得する会社の登記情報
定款の写し事業目的に古物営業に関する記載が望ましい
役員全員の住民票本籍記載のもの
役員全員の略歴書・誓約書欠格事由の確認のため
管理者の書類住民票・略歴書・誓約書

定款の事業目的に古物に関する記載がないと、補正を求められることがあります。気になるなら申請前に署へ確認してください。

役員全員分が必要な書類

住民票・略歴書・誓約書は、代表者だけでなく監査役を含む役員全員分が必要です。

ここを甘く見て代表分しか用意せず差し戻される法人を、私は何度も見てきました。役員が多い会社ほど早めに着手してください。

個人申請との違いと注意点

個人は本人と管理者の2名分で済みますが、法人は役員数に比例して書類が増えます。

役員が地方や海外に分散している法人は、住民票の取り寄せだけで何週間もかかります。スケジュールは余裕を持って組んでください。

審査・受け取りと申請でつまずく失敗例の対処法

審査は約40日かかり、許可が下りると警察署から連絡が入り、署で許可証を受け取ります。

審査・受け取りと申請でつまずく失敗例の対処法

審査期間(約40日)と許可証の受け取り

審査期間の標準は約40日と案内されています。土日を含むかどうかは運用差があるので、余裕を見ておくと安心です。

許可が出たら署から電話が来て、本人が出向いて許可証を受け取ります。これで晴れて営業開始です。

不許可・差し戻しになる典型的な失敗例

差し戻しの多くは書類不備で、特に身分証明書の取り違えと営業所の使用権限不足が二大原因です。

  • 身分証明書を運転免許証で代用してしまう(正しくは本籍地役所発行のもの)。
  • 賃貸の使用承諾書がなく、営業所として認められない。
  • 略歴書の期間に空白があり、補正を求められる。
  • 定款の事業目的に古物の記載がない(法人)。
  • 役員の一部しか書類をそろえていない(法人)。

うまくいかないときの相談先と再申請のコツ

うまくいかないときは、まず差し戻した担当者に「何を補えば受理されるか」を具体的に聞くのが最短です。

自力が厳しければ古物商に強い行政書士へ。手数料19,000円は再申請でも改めて必要になる場合があるので、出す前に固めきることが何より大事です。

ネットショップで中古販売する際の注意点と運用

ネットショップで古物を扱うなら、URLの使用権限を示す資料の提出と、サイトへの許可番号表示、非対面取引の本人確認が必須です。

ネットショップで中古販売する際の注意点と運用

URLの届出に必要な書類

自分のサイトで古物を販売する場合、そのURLを使用する権限を示す資料の提出が求められます。

独自ドメインなら登録情報が分かる書面、モール出店なら出店者情報の画面の写しなどを用意します。署によって求める形が違うので事前確認が確実です。

許可番号の表示と非対面取引の本人確認

ネット販売では、サイト上に許可した公安委員会名・許可番号・氏名(名称)を表示する義務があります。

さらに、相手と対面しない取引では、相手の本人確認をする義務があります。買い取りを非対面で行うなら、本人確認の手順をあらかじめ仕組み化しておくと安全です。

古物台帳の記載項目と電子保存

一定の取引は古物台帳に記録し、保存する義務があります。

古物台帳の主な記載項目
項目内容
取引年月日売買・交換した日付
区分買受け・売却などの別
品目・数量取り扱った古物の種類と数
特徴型番、製造番号など識別できる情報
相手方氏名・住所など
本人確認の方法確認に用いた手段

台帳は紙でも、要件を満たせば電子データでも保存できます。受発注データをそのまま台帳項目にひもづけておくと、後の管理がぐっと楽になります。

営業所の標識(プレート)の掲示義務

営業所には、決められた様式の標識(プレート)を見やすい場所に掲示する義務があります。

プレートには許可番号・氏名(名称)・取り扱う古物の区分を記載します。ネット専業でも営業所がある以上、掲示は必要です。

取得後に必要な各種変更届出と継続管理

【古着と法律】セカスト転売・メルカリ仕入れ・ヤフオクせどりがヤバイ理由も解説!古物商許可は取った後が大変です!
【古着と法律】セカスト転売・メルカリ仕入れ・ヤフオクせどりがヤバイ理由も解説!古物商許可は取った後が大変です!

許可は取って終わりではなく、住所・営業所・氏名・品目などが変わるたびに変更届を出す義務があります。

住所変更・営業所追加・廃業などの届出方法

変更があったときは、管轄警察署へ変更届出書を提出します。

取得後に必要になる主な届出
こんなとき手続き
氏名・住所が変わった変更届出書を提出
営業所を移転・追加した変更届出書と関連書類を提出
管理者を交代した新管理者の書類を添えて届出
取扱品目を増やした変更届出書を提出
営業をやめた廃業届を提出

届出には期限があります。後回しにして失念すると指導の対象になるので、変更が起きたらすぐ動いてください。

複数の都道府県で営業する場合の扱い

許可は営業所を管轄する公安委員会から受けるため、別の都道府県に営業所を増やすときは、その営業所分の届出が必要です。

以前は都道府県ごとに許可が必要でしたが、法改正で取り扱いが整理されました。複数拠点を考えるなら、主たる営業所をどこにするかから相談すると話が早いです。

確定申告・帳簿管理と税務の関係

古物商として得た利益は事業所得などとして確定申告が必要で、古物台帳とは別に帳簿・領収書の管理が要ります。

古物台帳は防犯目的、会計帳簿は税務目的。役割が違うので両方そろえます。私は仕入記録を最初から両方に使える形で残すよう勧めています。

行政書士への代行依頼とよくある質問

行政書士に代行を頼むと手間は省けますが、手数料19,000円とは別に報酬がかかります。自分で出すか頼むかは、書類集めにかけられる時間で決めるのが現実的です。

行政書士への代行依頼とよくある質問

代行費用の相場とメリット・デメリット

正直に言うと、個人で品目もシンプルなら自力で十分取れます。代行が効くのは法人や役員が多いケース、賃貸の権限関係が複雑なケースです。

メリットは書類の不備による差し戻しを避けられること。デメリットは費用が上乗せされること。役員の多い法人ほど、頼む価値は大きくなります。

メルカリで仕入れた品の転売も許可が必要か

メルカリやヤフオクで仕入れた中古品を、利益目的で反復して売るなら古物商許可が必要です。

仕入れ先がフリマアプリでも判断は変わりません。自分の不用品を売るだけなら不要、転売目的なら必要、という線引きです。

古物市場への参加と古物市場主許可の違い

業者間で古物を売買する古物市場に参加するには古物商許可が必要ですが、その市場を自分で開設・運営するには別の「古物市場主許可」が必要です。

参加する側と、場を開く側で許可が分かれる。市場に出入りして仕入れたいだけなら、古物商許可で足ります。

よくある質問

古物商の取り方とは?
営業所を管轄する警察署の生活安全課に、申請書・住民票・略歴書・誓約書・身分証明書などを提出し、手数料19,000円を納付します。審査は約40日で、許可が下りると署で許可証を受け取ります。
古物商の取り方の費用は?
申請手数料は19,000円です。これに住民票や身分証明書などの書類取得費が数百円〜数千円かかります。行政書士に代行を頼む場合は、別途報酬が上乗せされます。
古物商の取り方の始め方は?
まず営業所を管轄する警察署の防犯係へ電話し、必要書類を確認します。次に住民票・身分証明書・略歴書・誓約書をそろえ、手数料を納付して申請書を提出すれば手続きが始まります。
賃貸マンションを営業所にできますか?
できます。ただし使用権限を示せることが条件で、契約書の使用目的が居住専用の場合は管理会社や大家からの使用承諾書を求められることがあります。

最後に一言。古物商許可は、書類さえ正しくそろえば個人でも問題なく取れます。今日できる最初の一歩は、管轄警察署の防犯係に電話して必要書類リストをもらうこと。それだけで一気に前に進みます。

この記事について質問できますAIが記事をもとに答えます
こんにちは。この記事について、下の候補から選ぶか、自由に質問できます。

三上 賢司

行政書士(許認可・古物商申請を専門に扱う事務所に勤務)

行政書士として中小企業や個人事業主の許認可申請を数多く手がけてきた経験をもとに、公式の法令・警察庁資料・実際の申請窓口での確認情報をもとに執筆しています。「読んだ翌日に動ける」記事を目指しています。

メルマガ登録

三上 賢司
三上 賢司
行政書士として中小企業や個人事業主の許認可申請を数多く手がけてきた経験をもとに、公式の法令・警察庁資料・実際の申請窓口での確認情報をもとに執筆しています。「読んだ翌日に動ける」記事

記事には書ききれない現場のリアルや最新の動きを、わたしから直接メルマガでお届けします。よかったら登録してください。

登録は無料・いつでも解除できます。