古物商許可の申請方法|必要書類・手数料・申請場所を徹底解説

- 古物商許可は、営業所の所在地を管轄する公安委員会(窓口は警察署)が出す。
- 申請の法定手数料は19,000円で、個人・法人とも同額。
- 個人申請には本籍記載の住民票の写しや略歴書などが必要。
- 審査期間の目安は実務上30〜60日程度(公式の法定期限ではない)。
- 営業所には管理者を置く義務がある。
古物商の結論

古物商とは、中古品(古物)を利益目的で売買・交換する事業者のことで、営業には公安委員会の許可が必要です。
私が窓口でよく聞かれるのは「メルカリで売るだけでも要るの?」という質問です。判断の軸はシンプルで、転売目的で仕入れて売るなら許可が要る、自分が使っていた不用品を売るだけなら要らない。
許可は営業所の所在地を管轄する公安委員会が行います。実際の窓口は最寄りの警察署の防犯係です。
申請場所
申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。

許可を出すのは都道府県公安委員会ですが、書類を持っていく窓口は警察署になります。複数の都道府県に営業所を置く場合は、それぞれの管轄に申請が必要です。
正直、ここで一番つまずくのが「事前確認をせずにいきなり窓口へ行く」ケースです。署によって細かい運用や予約の要否が違うので、私は必ず電話で防犯係にアポを取ってから行くようにしています。
手数料
古物商許可申請の法定手数料は19,000円です。
これは申請時に警察署へ納付する金額として、警視庁の案内に明記されています。個人でも法人でも、この手数料自体は変わりません。
注意したいのは、これが「申請」に対する手数料だという点。万一不許可になっても返ってきません。だから事前確認が効いてくるわけです。
手数料に加えて、書類取得の実費がかかります。住民票や身分証明書は各300円前後、法人の登記簿は600円程度という案内があります。これらは自治体や取得方法で変動します。
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 申請手数料(法定) | 19,000円 |
| 住民票の写し | 300円前後 |
| 身分証明書 | 300円前後 |
| 法人登記事項証明書 | 600円程度 |
| 総額の試算(個人) | 約19,600円前後 |
| 総額の試算(法人) | 約20,100円前後 |
必要書類

個人申請では本人と管理者について略歴書・住民票の写し(本籍記載)などが、法人申請ではこれに加えて登記事項証明書や定款が必要です。
個人と法人で集める書類の量がかなり違います。私の体感だと、法人は登記まわりの取り寄せで手間が1.5倍くらいに増える印象です。
| 書類 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 必要 | 必要 |
| 略歴書(本人・管理者) | 必要 | 必要(役員・管理者) |
| 本籍記載の住民票の写し | 必要 | 必要(役員・管理者) |
| 誓約書 | 必要 | 必要 |
| 登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
| 定款 | 不要 | 必要 |
なお、令和元年12月14日以降の申請では「登記されていないことの証明書」が不要になったとする解説があります。この点は最新の警察案内で再確認するのが安全です。
許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
許可申請書は、古物営業法施行規則の別記様式第1号で定められた所定の書式を使います。

勝手な様式では受け付けてもらえません。氏名・住所、営業所の名称と所在地、取り扱う古物の区分などを記入します。
記入で迷いやすいのが「取り扱う品目」の欄です。実際に扱う予定のないものまで全部にチェックする人がいますが、私は本当に扱う品目だけに絞るよう勧めています。後の台帳管理も楽になります。
添付書類
添付書類は、申請書に加えて提出する略歴書・住民票の写し・誓約書などの一式を指します。
個人申請では、本人と営業所の管理者について略歴書、本籍(外国人は国籍等)記載の住民票の写しが求められます。管理者の分も忘れずに、というのが現場で一番伝えたいところ。
ネットショップで中古を扱うなら、サイトのURLを使う権利を疎明する書類(プロバイダ等からの通知書のコピーなど)の提出が必要になる場合があります。STORESなどで出店する場合も、この点は事前に管轄署へ確認してください。
備考

許可後は、営業所への許可証番号の表示、非対面取引での本人確認、古物台帳の作成・保存といった義務が発生します。
ネットショップでは、サイト上に許可番号(許可した公安委員会名と12桁の番号)を表示する義務があります。これは取得後の信頼づくりにも直結します。
非対面の取引では、相手の本人確認をきちんと行うこと。そして取引内容を古物台帳に記録し、保存しておく必要があります。蚤の市やイベント出展の際も、仮設店舗の届出が要る場合があるので、出る前に管轄署へ一報を。
問合せ先
問合せ先は、営業所を管轄する警察署の防犯係です。

制度の一般的な内容は都道府県警察のサイトでも確認できますが、自分のケースで何が要るかは管轄署に直接聞くのが確実です。書類の有効期限(住民票は発行から○か月以内など)も署で教えてくれます。
私は申請前に必ず一度電話して、必要書類の最新版と予約の要否を確認します。これだけで二度手間がほぼなくなります。
情報発信元
制度の根拠と最新運用は、警察庁・都道府県警察の公式案内を一次情報として確認するのが最も確実です。
この記事の数値も、警視庁の許可申請手続のページを軸にしています。同ページは2025年9月5日更新と明記されており、更新日つきの案内は信頼性の判断材料になります。
行政書士事務所の解説は補足として役立ちますが、審査期間の「30〜60日」などはあくまで実務上の目安で、法定の期限ではない点に注意してください。
各種申請・届出手続

古物商では、新規の許可申請のほかに、内容に変更があったときの変更届や、廃業時の届出が必要になります。
代表的なものを整理します。住所や管理者が変わったとき、営業所を増やすとき、ネットショップのURLを変えたときなどは、変更届の対象です。
| 手続 | タイミング |
|---|---|
| 許可申請 | 営業を始める前 |
| 変更届出 | 住所・管理者・URL等を変更したとき |
| 書換申請 | 許可証の記載事項が変わったとき |
| 返納(廃業届) | 営業をやめるとき |
変更届は「変わってから○日以内」と期限が決まっているものがあります。後回しにすると違反になりかねないので、変わったらすぐ動くのが鉄則です。
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古物商の許可と一緒に検討されやすいのが、ネットショップの開設や決済まわりの準備です。

中古品の販売を始めるなら、出店先の選定と決済手段はセットで考えると動きやすい。許可番号を表示できるネットショップサービスを選ぶと、取得後の運用がスムーズになります。
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よくある質問
窓口や相談でよく受ける質問を、答えを先に書く形でまとめます。
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最後にひとつ。迷ったら、まず管轄署の防犯係に電話してください。私の経験上、これが一番の近道です。
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