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古物商許可の申請方法|必要書類・手数料・申請場所を徹底解説

三上 賢司 / 更新:2026-06-24
古物商許可の申請方法|必要書類・手数料・申請場所を徹底解説
中古品を仕入れて売りたいけれど、古物商の許可って本当に要るの?費用は?どこで申請するの?——この記事を読めば、その3つにすぐ答えられます。結論から言うと、利益目的で中古品を売買するなら許可は必須で、申請手数料は19,000円、窓口は営業所を管轄する警察署です。
  • 古物商許可は、営業所の所在地を管轄する公安委員会(窓口は警察署)が出す。
  • 申請の法定手数料は19,000円で、個人・法人とも同額。
  • 個人申請には本籍記載の住民票の写しや略歴書などが必要。
  • 審査期間の目安は実務上30〜60日程度(公式の法定期限ではない)。
  • 営業所には管理者を置く義務がある。

古物商の結論

【知らないとヤバい!?】法律のプロが「古物許可証」について超分かりやすく教えてくれました【サラリーマン】【せどり】【転売】
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古物商とは、中古品(古物)を利益目的で売買・交換する事業者のことで、営業には公安委員会の許可が必要です。

私が窓口でよく聞かれるのは「メルカリで売るだけでも要るの?」という質問です。判断の軸はシンプルで、転売目的で仕入れて売るなら許可が要る、自分が使っていた不用品を売るだけなら要らない。

許可は営業所の所在地を管轄する公安委員会が行います。実際の窓口は最寄りの警察署の防犯係です。

無許可で古物営業をすると古物営業法違反になります。「ばれなければいい」で始めると、後から取り返しがつきません。最初に許可を取ってください。

申請場所

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。

申請場所

許可を出すのは都道府県公安委員会ですが、書類を持っていく窓口は警察署になります。複数の都道府県に営業所を置く場合は、それぞれの管轄に申請が必要です。

正直、ここで一番つまずくのが「事前確認をせずにいきなり窓口へ行く」ケースです。署によって細かい運用や予約の要否が違うので、私は必ず電話で防犯係にアポを取ってから行くようにしています。

手数料

古物商許可申請の法定手数料は19,000円です。

これは申請時に警察署へ納付する金額として、警視庁の案内に明記されています。個人でも法人でも、この手数料自体は変わりません。

注意したいのは、これが「申請」に対する手数料だという点。万一不許可になっても返ってきません。だから事前確認が効いてくるわけです。

手数料に加えて、書類取得の実費がかかります。住民票や身分証明書は各300円前後、法人の登記簿は600円程度という案内があります。これらは自治体や取得方法で変動します。

古物商許可にかかる費用の目安
法定手数料以外は自治体・取得方法で変動。総額は試算値。
項目金額の目安
申請手数料(法定)19,000円
住民票の写し300円前後
身分証明書300円前後
法人登記事項証明書600円程度
総額の試算(個人)約19,600円前後
総額の試算(法人)約20,100円前後

必要書類

【個人向け】古物商許可証の取り方と申請方法を完全解説!
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個人申請では本人と管理者について略歴書・住民票の写し(本籍記載)などが、法人申請ではこれに加えて登記事項証明書や定款が必要です。

個人と法人で集める書類の量がかなり違います。私の体感だと、法人は登記まわりの取り寄せで手間が1.5倍くらいに増える印象です。

主な必要書類(個人・法人)
書類個人法人
許可申請書必要必要
略歴書(本人・管理者)必要必要(役員・管理者)
本籍記載の住民票の写し必要必要(役員・管理者)
誓約書必要必要
登記事項証明書不要必要
定款不要必要

なお、令和元年12月14日以降の申請では「登記されていないことの証明書」が不要になったとする解説があります。この点は最新の警察案内で再確認するのが安全です。

許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)

許可申請書は、古物営業法施行規則の別記様式第1号で定められた所定の書式を使います。

許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)

勝手な様式では受け付けてもらえません。氏名・住所、営業所の名称と所在地、取り扱う古物の区分などを記入します。

記入で迷いやすいのが「取り扱う品目」の欄です。実際に扱う予定のないものまで全部にチェックする人がいますが、私は本当に扱う品目だけに絞るよう勧めています。後の台帳管理も楽になります。

添付書類

添付書類は、申請書に加えて提出する略歴書・住民票の写し・誓約書などの一式を指します。

個人申請では、本人と営業所の管理者について略歴書、本籍(外国人は国籍等)記載の住民票の写しが求められます。管理者の分も忘れずに、というのが現場で一番伝えたいところ。

ネットショップで中古を扱うなら、サイトのURLを使う権利を疎明する書類(プロバイダ等からの通知書のコピーなど)の提出が必要になる場合があります。STORESなどで出店する場合も、この点は事前に管轄署へ確認してください。

備考

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許可後は、営業所への許可証番号の表示、非対面取引での本人確認、古物台帳の作成・保存といった義務が発生します。

ネットショップでは、サイト上に許可番号(許可した公安委員会名と12桁の番号)を表示する義務があります。これは取得後の信頼づくりにも直結します。

非対面の取引では、相手の本人確認をきちんと行うこと。そして取引内容を古物台帳に記録し、保存しておく必要があります。蚤の市やイベント出展の際も、仮設店舗の届出が要る場合があるので、出る前に管轄署へ一報を。

許可は「取って終わり」ではありません。許可番号の表示・本人確認・古物台帳の3点セットを守ることが、営業を続ける条件です。

問合せ先

問合せ先は、営業所を管轄する警察署の防犯係です。

問合せ先

制度の一般的な内容は都道府県警察のサイトでも確認できますが、自分のケースで何が要るかは管轄署に直接聞くのが確実です。書類の有効期限(住民票は発行から○か月以内など)も署で教えてくれます。

私は申請前に必ず一度電話して、必要書類の最新版と予約の要否を確認します。これだけで二度手間がほぼなくなります。

情報発信元

制度の根拠と最新運用は、警察庁・都道府県警察の公式案内を一次情報として確認するのが最も確実です。

この記事の数値も、警視庁の許可申請手続のページを軸にしています。同ページは2025年9月5日更新と明記されており、更新日つきの案内は信頼性の判断材料になります。

行政書士事務所の解説は補足として役立ちますが、審査期間の「30〜60日」などはあくまで実務上の目安で、法定の期限ではない点に注意してください。

各種申請・届出手続

この動画1本で【古物市場の全て】が学べます!
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古物商では、新規の許可申請のほかに、内容に変更があったときの変更届や、廃業時の届出が必要になります。

代表的なものを整理します。住所や管理者が変わったとき、営業所を増やすとき、ネットショップのURLを変えたときなどは、変更届の対象です。

主な申請・届出の種類
手続タイミング
許可申請営業を始める前
変更届出住所・管理者・URL等を変更したとき
書換申請許可証の記載事項が変わったとき
返納(廃業届)営業をやめるとき

変更届は「変わってから○日以内」と期限が決まっているものがあります。後回しにすると違反になりかねないので、変わったらすぐ動くのが鉄則です。

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古物商の許可と一緒に検討されやすいのが、ネットショップの開設や決済まわりの準備です。

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中古品の販売を始めるなら、出店先の選定と決済手段はセットで考えると動きやすい。許可番号を表示できるネットショップサービスを選ぶと、取得後の運用がスムーズになります。

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  • キャッシュレス決済の手数料比較
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よくある質問

窓口や相談でよく受ける質問を、答えを先に書く形でまとめます。

よくある質問

古物商とは?
中古品(古物)を利益目的で売買・交換する事業者のことです。営業には営業所を管轄する公安委員会の許可が必要で、窓口は警察署の防犯係になります。
古物商の費用は?
申請の法定手数料は19,000円で、個人・法人とも同額です。これに住民票(各300円前後)や法人登記簿(600円程度)などの実費が加わり、総額は個人で約19,600円前後、法人で約20,100円前後という試算があります(自治体や取得方法で変動)。
古物商の始め方は?
管轄の警察署へ事前確認し、必要書類を集めて申請書とともに提出、19,000円を納付します。審査期間の目安は実務上30〜60日程度で、許可証を受け取れば営業できます。
賃貸マンションを営業所にできますか?
使用権限があれば可能ですが、賃貸借契約の使用目的によっては事業利用が認められない場合があります。管理規約や契約内容を確認し、不安なら管轄署に相談してください。
メルカリで仕入れたものを転売する場合も必要?
利益目的で仕入れて転売するなら、仕入れ先がメルカリでも古物商許可が必要です。自分の不用品を売るだけなら不要です。

最後にひとつ。迷ったら、まず管轄署の防犯係に電話してください。私の経験上、これが一番の近道です。

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三上 賢司

行政書士(許認可・古物商申請を専門に扱う事務所に勤務)

行政書士として中小企業や個人事業主の許認可申請を数多く手がけてきた経験をもとに、公式の法令・警察庁資料・実際の申請窓口での確認情報をもとに執筆しています。「読んだ翌日に動ける」記事を目指しています。

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