古物商許可証を取得するには?申請場所・必要書類・手数料を解説

- 古物商許可は、古物を業として売買・交換する場合に必要な許可です。
- 申請窓口は営業所を管轄する警察署で、許可権者は都道府県公安委員会です。
- 申請手数料は19,000円で、不許可でも返ってきません。
- 標準処理期間はおおむね40日とされます。
- 無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になり得ます。
古物商許可証の結論

古物商許可証とは、中古品など「古物」を業として売買・交換するために、都道府県公安委員会から受ける許可の証です。
古物営業法上、一度使用された物品などを反復して売買する行為には許可がいります。フリマで私物を時々売る程度なら不要ですが、「仕入れて売る」を繰り返すなら対象になります。
正直に言うと、ここを「自分は大丈夫」と自己判断して始めてしまう方が多い。後から無許可営業に問われると重いので、最初に取っておくのが安全です。
申請場所
古物商許可の申請は、営業所を管轄する警察署で行うのが基本です。

許可を出すのは都道府県公安委員会ですが、書類を持ち込む窓口は警察署の防犯係になります。実務では、いきなり書類を持っていくより、事前に電話で「予約が必要か」「書式は最新か」を確認しておくと二度手間を防げます。
私が代行するときも、まず管轄署の防犯係に連絡を入れます。署によって混み具合も様式の細かな運用も違うからです。
手数料
古物商許可の申請手数料は19,000円です。
この19,000円は申請の段階で納める手数料で、審査の結果が不許可でも返金されません。ここは多くの人が誤解する点です。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 19,000円 | 不許可でも返還されない |
| 住民票・登記されていないことの証明書等 | 数百円〜 | 取得通数による |
| 行政書士に依頼する場合の報酬 | 事務所により異なる | 代行を使う場合のみ |
自分で集めれば、実費は手数料+証明書代で済みます。書類集めに時間が取れない方だけ代行を検討すれば十分です。
必要書類

必要書類は、許可申請書と添付書類の2本立てで考えると整理しやすいです。
個人で申請する場合、本人と、営業所に置く管理者それぞれについて、略歴書や住民票が必要になります。本人が管理者を兼ねるなら一人分で足りることもあります。
法人の場合は、これに登記事項証明書や定款の写しなどが加わります。まずは個人申請の形をベースに揃えると迷いにくいです。
許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
許可申請書は、古物営業法施行規則の別記様式第1号という決まった書式を使います。

氏名や住所、営業所の所在地、扱う古物の区分などを記入します。インターネットで取引するなら、その旨と利用するURLの届出欄も関わってきます。
様式は警察署や都道府県警のサイトで配布されています。古いひな形を使い回すと差し戻しの原因になるので、最新版を取得してください。
添付書類
添付書類の中心は、本人と管理者の本人確認・経歴に関する書類です。
個人申請で代表的なものを表にまとめます。法人や複数営業所の場合は、ここに登記関係や追加の管理者分が乗ってきます。
| 書類 | 対象 | ポイント |
|---|---|---|
| 住民票の写し | 本人・管理者 | 本籍記載のものを求められる場合あり |
| 略歴書 | 本人・管理者 | 過去の経歴を記載 |
| 誓約書 | 本人・管理者 | 欠格事由に該当しない旨を誓約 |
| URLの使用権限疎明資料 | ネット取引する場合 | ドメイン登録情報など |
ネット販売を予定するなら、URLを自分が使う権利を持っていることを示す資料が要ります。ここは見落としが多いので、出店予定のサービスが決まり次第そろえておくと安心です。
備考

申請時に押さえておきたいのが、営業所ごとに常勤の管理者を置く必要がある点です。
中古品の売買だけでなく、交換・委託販売・部品としての販売・輸出なども古物営業に該当し得ます。「売買じゃないから不要」と思い込まないことが大事です。
標準処理期間はおおむね40日と案内されています。これは公的ページそのものではなく行政書士事務所などの案内で一致している数値なので、開業日を逆算するときは管轄署に最終確認してください。
問合せ先
問い合わせ先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課・防犯係です。

書式や運用は地域差があるため、ネット情報だけで判断せず、自分の管轄に直接聞くのが確実です。電話一本で「予約の要否」「必要部数」まで教えてもらえます。
私の経験上、最初の1コールで分かることはとても多い。これを省くと、当日に書類不足で出直すことになりがちです。
情報発信元
一次情報として最も信頼できるのは、各都道府県警察と警察庁の案内です。
この記事の制度面は警視庁の古物商許可申請ページを軸に整理しました。手数料や処理期間などは複数の解説とも照合しています。数値で迷ったら、必ず公的ページを最後の判断材料にしてください。
各種申請・届出手続

古物商では、許可取得後にも各種の届出が発生します。
営業所の所在地や扱う品目、管理者、届け出たURLなどに変更があれば、変更届出が必要です。ネット販売を後から始める場合のURL届出も、この変更手続の一つです。
取得して終わりではありません。引っ越しや屋号変更のたびに届出がいる、と覚えておくと後で慌てません。
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古物商許可を調べる人は、ネットショップでの中古販売ルールも一緒に確認しています。

許可番号の店頭・サイト上での表示義務、非対面取引での本人確認、そして古物台帳の作成・保存。この3つはセットで押さえておくと、開業後のトラブルを避けられます。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 許可番号の表示 | ネット販売では氏名・許可番号などの表示が関わる |
| 本人確認 | 非対面取引では相手方の確認方法に注意 |
| 古物台帳 | 取引の記録を作成・保存する |
STORESのようなサービスで売るなら、許可番号の表示欄や在庫管理を最初に整えておくと運用が楽です。実店舗と在庫を連携させれば「売れ違い」も防げます。
よくある質問
相談現場で特に多い質問をまとめます。
よくある質問
最後にひとつ。許可は「取れるか」より「いつ動くか」で差がつきます。今日、管轄署に電話して様式と予約の要否を聞く——まずはそこからで十分です。
