古物許可証とは?申請場所・必要書類・手数料を徹底解説

- 古物商許可の申請窓口は、営業所を管轄する警察署(生活安全課などの防犯係)。
- 申請手数料は19,000円で、不許可でも返金されない。
- 無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になる。
- 古物は法律上13品目に区分され、扱う品目を申請時に選ぶ。
- 許可を出すのは警察署ではなく都道府県公安委員会。
古物許可証の結論

結論から言うと、古物許可証(正式には古物商許可)は、いったん使われた物品などを営業として売買・交換するために必要な許可です。
古物営業法は、盗品が市場に流れるのを防ぐため、中古品を扱う事業者を許可制にしています。買い取って売る、修理して売る、部品にして売る、委託で売る、交換する——こうした行為が反復・継続する見込みなら許可がいる、という整理です。
正直、ここで多くの人が引っかかるのが「一回だけメルカリで売るのもダメ?」という点。自分の不用品を売るだけなら許可は不要です。問題になるのは『最初から転売目的で仕入れて売る』場合。ここが分かれ目です。
古物営業法上の「古物」とは、いったん使用された物品、または新品でも使用のために取引された物品などを指します。新品同様でも、一度誰かの手に渡った物は古物です。
申請場所
申請場所は、営業所の所在地を管轄する警察署です。

警視庁の案内でも、所轄の警察署で手続きを行うと示されています。許可を出すのは公安委員会ですが、書類を持っていく窓口は警察署、という二段構えです。
私が実務で必ず勧めるのは、書類を作る前に一度、管轄署の防犯係へ電話か来訪で事前相談することです。署によって「ここはこの様式で」「この添付が要る」といった運用の細かな差があり、先に確認すると差し戻しがぐっと減ります。
手数料
申請手数料は19,000円です。
これは警視庁の古物商許可申請の案内に明記された金額で、申請時に納付します。
注意してほしいのは、この19,000円は『審査してもらうための手数料』だという点。万一、不許可になっても返ってきません。だからこそ、欠格事由に当たらないか・書類に不備がないかを出す前に詰めるのが大事です。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 19,000円 | 不許可・取下げでも返金なし |
| 住民票・身分証明書などの取得費 | 数百円〜数千円 | 通数・自治体により変動 |
| 行政書士に依頼する場合の報酬 | 事務所により異なる | 自分で申請すれば不要 |
取得費の細かい金額は通数や自治体で変わるため断定はしませんが、自分で集めれば実費は小さく抑えられます。
必要書類

必要書類は、大きく『申請書本体』と『添付書類』の2つに分かれます。
個人で申請するか法人で申請するかによって、誰の分の書類が要るかが変わります。法人なら役員全員分が必要になる、という点が個人との大きな違いです。
私の経験上、つまずきやすいのは『身分証明書』。これは運転免許証のことではなく、本籍地の市区町村が発行する、破産手続開始の通知などを受けていないことを証明する公的書類です。名前が紛らわしく、免許証を持ってくる方が本当に多い。
| 書類 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 古物営業法施行規則別記様式第1号 | 警察署・各都道府県警サイト |
| 住民票の写し | 本籍記載・マイナンバー記載なし | 住所地の市区町村 |
| 身分証明書 | 破産等の通知を受けていない旨の証明 | 本籍地の市区町村 |
| 誓約書 | 欠格事由に該当しない旨の誓約 | 所定様式 |
| 略歴書 | 直近の経歴を記載 | 所定様式 |
ネットで中古品を売るなら、これに加えてサイトのURLを使う権限を示す書類が必要になります。詳しくは後の章で触れます。
許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
許可申請書は、古物営業法施行規則の別記様式第1号で定められた決まった書式を使います。

勝手なフォーマットでは受け付けてもらえません。各都道府県警のサイトからダウンロードでき、警視庁の申請ページにも様式が用意されています。
記入で迷いやすいのが『取り扱う古物の品目』の欄です。ここは後述の13品目から、実際に扱うものを選んで記載します。
私のおすすめは、当面扱う予定のある品目に絞って選ぶこと。とりあえず全部にチェック、はあまり勧めません。品目ごとに本人確認や台帳の運用が絡むので、扱いもしない品目を増やすと管理が煩雑になるだけです。
添付書類
添付書類とは、申請書本体に付ける、欠格事由に当たらないことや経歴を裏づける書類群です。
個人申請なら本人分、法人申請なら役員全員分と、選任する管理者の分が原則として必要です。古物営業法では、営業所ごとに管理者を置くことが求められています。
| 対象者 | 必要になる主な書類 |
|---|---|
| 申請者本人(個人) | 住民票・身分証明書・誓約書・略歴書 |
| 法人の役員全員 | 住民票・身分証明書・誓約書・略歴書 |
| 営業所の管理者 | 住民票・身分証明書・誓約書・略歴書 |
ネット販売をする場合は、使うサイトのURLについて『あなたがその名義を使う権利を持っている』ことを示す資料(プロバイダ等からの通知書の写しなど)が加わります。
備考

申請前に必ず確認すべきは、自分が『欠格事由』に当たらないかどうかです。
古物営業法には欠格事由があり、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない人や、一定の刑罰歴がある人などは許可を受けられません。ここに当たると、書類が揃っていても不許可になります。
もう一つ重要なのが営業所の使用権限です。賃貸物件を営業所にする場合、契約上『住居専用』だと古物営業に使えないことがあり、賃貸借契約書や使用承諾書の確認を求められる署があります。後のQ&Aで触れますが、ここは事前確認が効きます。
許可を受けた後は、行商する際の標識掲示など、古物営業法上の義務も発生します。取って終わりではなく、運用の義務がセットだと理解しておくと安心です。
問合せ先
問い合わせ先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)です。

制度や様式の一般的な内容は各都道府県警のサイトで確認できますが、自分のケースで何が要るかの最終確認は、管轄署に直接聞くのが一番確実です。
私が依頼者に伝えているのは、電話だけで済ませず、可能なら一度窓口に行くこと。書類の現物を見せながら相談すると、その場で抜けを指摘してもらえて二度手間が減ります。
情報発信元
古物商許可に関する一次情報は、警察庁・各都道府県警(警視庁など)と、法令本文を確認できるe-Gov法令検索です。
民間の解説サイトは読みやすい反面、自治体ごとの運用差や法改正に追いついていないことがあります。手数料・品目・罰則のような『間違えられない数値』は、公式で裏を取るのが安全です。
この記事でも、金額や品目区分、罰則といった核になる事実は警視庁の案内と古物営業法を根拠にしています。
各種申請・届出手続

古物営業では、許可申請のあとも『変更があれば届け出る』手続きが続きます。
代表的なのが、営業所の移転や追加、扱う品目の変更、管理者の交代、そしてネット販売を始める・URLを変えるといった場合のURL届出です。これらは変更後そのままにせず、所定の届出が必要になります。
特にネットショップ運営者が見落としがちなのがURL関連。サイトを乗り換えたりドメインを変えたりしたら、その都度届け出る、という意識を持っておくと後で困りません。
| 場面 | 届出の内容 |
|---|---|
| 営業所を移す・増やす | 営業所に関する変更届 |
| 扱う品目を変える | 取扱品目の変更届 |
| 管理者を交代する | 管理者に関する変更届 |
| ネット販売のURLを使う・変える | ホームページURLの届出 |
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古物許可証を調べる人が次に気にするのは、ネット販売での義務と、扱える品目の中身です。

特にSTORESなどでネットショップを開く場合、許可番号の表示、非対面取引の本人確認、古物台帳の作成という3つが現場で効いてきます。
古物は13品目に区分され、衣類、美術品、時計・宝飾品、自動車などが含まれます。自分が売るものがどの品目に入るかを先に押さえると、申請書の品目選びで迷いません。
非対面取引では、配送先や本人確認書類などで相手を確かめる義務があり、買い取り内容は古物台帳に記録して保存します。STORESのような決済・在庫管理が整ったサービスを使うと、許可番号の掲載や在庫の突き合わせがやりやすく、実店舗との『売れ違い』も抑えられます。
よくある質問
申請前に相談で多い質問を、実務の感覚も交えてまとめます。
よくある質問
最後に一つ。古物商許可は『早く動いた人ほど得をする』タイプの手続きです。身分証明書の取り寄せと管轄署への事前相談、この2つを今日のうちに始めておくと、あとの工程が驚くほど楽になります。
