古物商の取り方を完全解説|必要書類・手数料・申請場所まとめ

- 古物商許可は営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可で、窓口は警察署(防犯係)です。
- 申請手数料は19,000円で、不許可でも返ってきません。
- 個人申請では本人と管理者の住民票・略歴書などが必要です。
- 標準的な審査期間は概ね40日(土日祝・年末年始を除く)です。
- 無許可で古物営業をすると3年以下の懲役または100万円以下の罰金の可能性があります。
古物商の取り方の結論

古物商の取り方は「管轄警察署で申請書と添付書類を出し、19,000円を納めて約40日待つ」という流れです。
私が事務所で実際に手がける個人申請でも、つまずくのはほぼ書類集めだけ。手順そのものは難しくありません。
難易度でいえば、初心者でも自力で取れるレベルです。所要時間は書類集めに1〜2週間、申請後の審査に約40日。合計で2か月弱を見ておけば余裕があります。
前提として必要なのは、(1)営業所として使える住所、(2)1営業所につき1人の管理者、(3)欠格事由に当たらないこと、この3つです。1営業所に1人の管理者を置くことは法令上の決まりです。
申請場所
申請場所は、営業所を管轄する警察署の防犯係です。

許可を出すのは都道府県公安委員会ですが、窓口はあくまで警察署。東京都内なら警視庁が「古物商許可申請」として案内しています。
私が必ず勧めるのは、書類を作る前に一度、管轄署へ電話で事前確認すること。署によって細かい運用や予約の要否が違うからです。アポなしで行って「担当が不在で受理できない」と言われた申請者を、私は何人も見てきました。
手数料
古物商許可の申請手数料は19,000円です。
納付は申請時、警察署で行います。ここで注意したいのは、不許可になっても返金されないこと。欠格事由に少しでも不安があるなら、申請前に窓口で相談しておくほうが安全です。
| 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 19,000円 | 不許可・取下げでも返還されない |
| 行政書士への代行費用 | 事務所ごとに異なる | 手数料とは別に発生する |
| 住民票・身分証明書などの取得費 | 数百円程度 | 発行手数料は自治体により異なる |
正直に言うと、書類集めに慣れている方なら代行は不要です。ただ、平日に役所や警察署へ行く時間が取れない人、あるいは欠格事由の判断に迷う人は、代行費用を払う価値があります。金額は事務所ごとに差があるので、見積もりを取って比べてください。
必要書類

個人申請の必要書類は、許可申請書に加えて本人と管理者の住民票・略歴書などです。
警視庁の案内でも、本人と営業所の管理者について略歴書・住民票が求められます。本人が管理者を兼ねる場合は1人分で済みますが、別に管理者を立てるならその人の分も必要です。
| 書類 | 対象 | 入手先 |
|---|---|---|
| 古物商許可申請書 | 本人 | 警察署・各都道府県警サイト |
| 住民票(本籍記載) | 本人・管理者 | 住所地の市区町村 |
| 略歴書(過去5年分) | 本人・管理者 | 自分で作成 |
| 誓約書 | 本人・管理者 | 所定様式に記入 |
| 身分証明書 | 本人・管理者 | 本籍地の市区町村 |
| URLの使用権限疎明資料 | ネット販売をする場合 | プロバイダ等 |
つまずきやすいのが「身分証明書」。運転免許証のことではなく、本籍地の市区町村が発行する、破産者でない等を証明する公的書類です。本籍が遠方だと郵送請求になり、ここで1週間以上かかることがあります。早めに動いてください。
許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
申請書は「古物営業法施行規則別記様式第1号」と決まっており、各都道府県警のサイトから入手できます。

記入で迷うのが、扱う古物の品目区分です。古物は13品目に分かれていて、申請書ではこのうち主に扱うものを選びます。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 美術品類 | 絵画、骨董品 |
| 衣類 | 古着、着物 |
| 時計・宝飾品類 | 腕時計、貴金属 |
| 自動車 | 中古車、部品 |
| 自動二輪車・原付 | バイク |
| 自転車類 | 中古自転車 |
| 写真機類 | カメラ、レンズ |
| 事務機器類 | パソコン、コピー機 |
| 機械工具類 | 工作機械、電動工具 |
| 道具類 | 家具、ゲーム、楽器など |
| 皮革・ゴム製品類 | バッグ、靴 |
| 書籍 | 古本 |
| 金券類 | 商品券、切符 |
私のアドバイスは、迷ったら扱う可能性のある品目に広めにチェックしておくこと。後から品目を追加すると変更届の手間が増えます。ただ、まったく扱う気のない品目まで全部チェックする必要はありません。実態に合わせるのが基本です。
添付書類
添付書類は、住民票・身分証明書・略歴書・誓約書が基本セットで、ネット販売ならURL関連の疎明資料が加わります。
略歴書は過去の経歴を書くもので、空白期間があると「ここは何をしていましたか」と確認されることがあります。職歴がない期間も「家事従事」などと正直に埋めておくと、審査がスムーズです。
誓約書は、欠格事由に当たらないことを誓うもの。ここで虚偽があると後で許可取消になり得るので、不安な点は提出前に相談してください。
備考

許可が取れない欠格事由に1つでも当たると、書類が完璧でも不許可になります。
主な欠格事由は、暴力団員等、成年被後見人・被保佐人や復権を得ない破産者、一定の犯罪で罰金・禁錮以上を受けてから5年を経過しない者などです。
とくに「破産して復権していない」状態は意外と見落とされがち。免責が確定していれば復権しているので問題ありませんが、手続き途中なら待つ必要があります。
問合せ先
問合せ先は、営業所を管轄する警察署の防犯係です。

電話で「古物商許可の申請について教えてください」と伝えれば、必要書類や受付時間を案内してくれます。私の経験では、平日の午前中が比較的つながりやすい時間帯です。
手数料や標準処理期間は都道府県によって運用に差が出ることがあるため、最終確認は必ず管轄の警察または公安委員会で。ここを民間サイトの数字だけで判断しないことが、出し直しを防ぐ近道です。
情報発信元
一次情報として最優先すべきは、警視庁をはじめとする各都道府県警察の「古物商許可申請」案内です。
手数料19,000円や審査約40日といった数字は実務解説で広く一致していますが、制度の根拠は警察・公安委員会の公式案内にあります。私も記事を書くときは、必ず公式の案内を最後の確認に使っています。
各種申請・届出手続

許可取得後も、変更があれば届出が必要です。
営業所の移転、管理者の変更、扱う品目の追加、ネットショップのURL変更などは、いずれも届出の対象。とくにネット販売を始めた、あるいはサイトを変えたタイミングはURLの届出を忘れがちです。
加えて、古物の取引では「古物台帳」を作り、一定期間保存する義務があります。非対面取引(ネット販売)では相手の本人確認も必要です。許可を取って終わり、ではない点に注意してください。
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古物商許可と一緒に調べられることが多いのは、ネット販売の始め方や決済まわりです。

中古販売をネットショップで始めるなら、許可番号の表示・本人確認・古物台帳の管理まで一気に整える必要があります。STORESのようなサービスを使えば、許可番号の表示や在庫連携で実店舗との売れ違いを防ぎやすく、蚤の市やイベント出展時の管理もまとめやすくなります。
私の率直な感想として、開業直後は「許可を取ること」より「取った後の運用」でつまずく人が多い。台帳と本人確認の仕組みを先に決めておくと、後がぐっと楽になります。
よくある質問
窓口で実際によく受ける質問を、現場の回答そのままでまとめます。
よくある質問
最後に一歩だけ。まずは今日、管轄の警察署に電話して「古物商許可の申請をしたい」と伝え、必要書類を確認してください。動き出せば、2か月後には許可証が手元に届きます。
