古物商許可証を個人で取る方法|申請条件と手順をわかりやすく解説

- 古物商許可の個人申請は、営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)が窓口です。
- 申請手数料は19,000円で、申請時に納めます。
- 許可証の交付までは申請から約40日が目安です。
- 個人の基本書類は略歴書と本籍記載の住民票の写しです。
- ネットで古物を扱う場合はURLの届出が必要になることがあります。
古物商許可証 個人 取り方の結論

個人で古物商許可証を取るなら、必要書類を揃えて営業所を管轄する警察署に19,000円とともに申請する——これが全てです。
所要時間の目安は、書類集めに1〜2週間、申請後の審査に約40日。難易度はそれほど高くありません。
前提として用意するのは、本人確認できる住民票、略歴書、そして「どこで何の中古品を扱うか」を決めておくこと。これだけで個人申請は進みます。
正直に言うと、行政書士に頼まなくても自分で取れる手続きです。私が代行を勧めるのは、本業が忙しくて警察署に行く時間が取れない人だけ。逆に時間があるなら、自分でやったほうが制度も理解できて、私はそちらを勧めます。
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古物商許可を取る前に、自分が扱う中古品の相場感をつかんでおくと、申請後の仕入れ判断がぶれません。

私が開業相談を受けるとき、最初に聞くのは「何を、いくらで仕入れて、いくらで売る想定か」です。ここが曖昧だと品目選びも定まりません。
中古品の相場は実際の買取査定を見るのが一番早い。仕入れ予定の品が市場でいくらの価値なのかを把握してから許可申請に進むと、開業後の動きが速くなります。
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古物商の開業準備は、許可申請だけでなく「仕入れ・販売・集客」までセットで考えると失敗が減ります。
私が現場で見てきた限り、許可を取って満足してしまい、肝心の販路を考えていない人が一定数います。許可証はスタート地点にすぎません。
| 領域 | 具体的にやること |
|---|---|
| 開業・起業 | 営業所の確保、許可申請、屋号の決定 |
| 商品仕入れ・買取 | 仕入れルートの確保、相場把握 |
| 集客・広告 | 販路(実店舗/ネット)の選定 |
| 販売方法 | 対面・非対面それぞれの本人確認体制 |
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扱う品の相場を無料で確認しておくことは、許可申請の「取り扱う品目を決める」段階で直接役立ちます。
たとえばカメラを中心に扱うつもりが、実際の査定相場を見て家電のほうが回転が速いと気づくこともある。品目は申請書に書く重要項目なので、ここで迷うなら相場を先に見るべきです。
コンテンツ
この記事では、個人が古物商許可証を取得する手順を、公式情報をもとに最短ルートで整理します。

扱うのは「古物商許可とは何か」「取得条件」「申請から交付までの流れ」「品目の決め方」、そして読者からよく聞かれる質問への回答です。
数値や手続きの根拠は、警視庁と愛知県警察の公式案内に絞っています。私の主観は主観として、事実は事実として分けて書きます。
古物商許可とは
古物商許可とは、中古品を売買・交換する営業を行うために、都道府県公安委員会から受ける許可です。
古物営業を個人で始めるには、管轄警察署への許可申請が必要です。これは警視庁の案内でも明確に示されています。
なぜ必要なのか。盗品の流通を防ぐためです。だから許可の有無を確認し、取引の記録を残す仕組みになっています。
逆に、自分の不用品を単発でフリマアプリに出すだけなら許可は不要です。あくまで「営利目的で反復して中古品を仕入れて売る」場合に必要になる、と私はいつも線引きを説明しています。
古物商許可証

古物商許可証は、申請場所の警察署で交付される書面で、郵送ではなく警察署で受け取ります。
愛知県警察は「申請から40日前後で、申請場所の警察署において交付」と案内しています。つまり許可証は手元に郵送されてくるものではなく、自分で取りに行く運用です。
許可証を受け取ったら、営業所に古物商許可プレート(標識)を掲示します。これは古物営業法で定められた義務です。プレートには許可番号や氏名を記載します。
ネットで販売するなら、サイト上にも許可番号を表示する必要があります。実店舗のプレート、ネットの番号表示、両方が信頼の証になります。
古物商許可証の取得条件とは
取得条件の基本は「欠格事由に該当しないこと」です。前科や破産手続きの状況など、一定の条件に当てはまる人は許可を受けられません。

個人申請の場合、申請者本人がこの条件を満たしているかを確認します。実務では、住民票の写しや略歴書を通じてこれを警察に示す形になります。
私の経験では、ここでつまずく個人申請者はほとんどいません。多くの人は問題なく条件を満たします。気にしすぎなくて大丈夫です。
取得条件を確認
個人申請で必要な基本書類は、警視庁が「略歴書」と「本籍が記載された住民票の写し」を挙げています。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 略歴書 | 申請者本人の経歴を記載するもの |
| 住民票の写し | 本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの |
| 古物商許可申請書 | 各都道府県警察本部の案内に従って入手・作成 |
申請書は、都道府県警察本部の案内に従って入手・作成するのが基本です。警視庁は申請窓口を警察署として案内し、手続きを同ページで示しています。
古物商許可申請から古物商許可証取得までの流れ

流れは「品目を決める→警察署に相談→書類を揃える→申請書作成→提出と手数料納付→審査→交付」の順で進みます。
ここからは、私が個人の方をサポートするときに実際に案内している手順を、ステップで整理します。1ステップ=1動作で進めれば迷いません。
| ステップ | やること | ここまでできていれば正しい |
|---|---|---|
| 1 | 取り扱う品目を決める | 申請書に書く品目が1つ以上決まっている |
| 2 | 管轄警察署(防犯係)へ事前相談 | 営業所所在地の管轄署が分かり、相談済み |
| 3 | 必要書類を揃える | 略歴書・本籍記載の住民票が手元にある |
| 4 | 申請書を作成する | 記載漏れのない申請書ができている |
| 5 | 書類提出と手数料19,000円を納付 | 受付印をもらい、控えを保管できた |
| 6 | 審査結果を待つ | 受付から約40日を見込めている |
| 7 | 許可証を取得する | 警察署で許可証を受領できた |
| 8 | 古物商プレートを作成する | 営業所に標識を掲示できた |
申請手数料は19,000円。これは警視庁の申請ページに明記された公的手数料で、許可されなくても返ってこない点に注意してください。
許可までの目安は約40日。愛知県警察が「40日前後で交付」と案内しているとおりです。開業日から逆算して、余裕をもって申請するのが私の鉄則です。
1.取り扱う品目を決める
最初のステップは、扱う中古品の品目を決めることです。これが申請書の記載内容を左右します。

古物は13の品目区分に分かれています。衣類、美術品、自動車、家電、書籍、時計・宝飾品など、自分が扱う中身を選んで申請します。
私がよく言うのは「最初から欲張らない」こと。実際に扱う品目に絞って申請し、後から扱う物が増えたら届出で追加できます。広げすぎると、その分だけ管理の負担が増えるだけです。
ネットショップで売るなら、ここでURLの届出が絡みます。警視庁の案内でも、インターネット利用時はURLに関する届出・疎明資料が必要になる場合があると示されています。サイトのURLが取得済みなら、その情報も準備しておきましょう。
ここまでで、扱う品目とその販売方法(対面かネットか)が決まっていれば、Step1は完了です。次は管轄警察署への事前相談に進みます。
